最近の「終活」の流れから、遺言書を残しておきたいと考える方は少なくないと思います。
そもそも、「遺言書」ってどうして必要なのでしょうか?
遺言書がなければ、遺産は、民法の規定(法定相続分)に応じて、決まった額に分配されます。
また、遺産をあげたい方(内縁の妻、長男の嫁など)が相続人でなければ、その方はもらうことはできません。
上記のような場合は、遺言書で自分の財産をあげたい方、誰がいくらもらうのかを明らかにして、自分が亡くなった後のトラブルを少しでも減らしておくと安心できるのではないでしょうか。
また、遺言書を作成するときに遺言執行者を定めておくと、ご自身が亡くなった後の手続きがスムーズに行えます。
遺言書には、主なものに「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があります。
それぞれメリット、デメリットがありますので、比較してご自身に合った方で作成されるといいと思います。
・遺言書の紛失や偽造の心配がない
・内容を自分で全部書く必要がない(公証人が作成する)
・法律のプロである公証人が関与するので、遺言書が無効になる可能性が少ない
・費用がかかる(遺産の額や相続人の数によって異なりますが、数万円のケースが多いです)
・証人2人を用意する必要がある
・誰にも知られずこっそり作成できる
・費用がかからない
・お手軽
・全文を自筆で書くなど遺言書の方式が厳格なので、無効になる可能性がある (※平成31年1月13日から要件緩和されます。下記参照下さい。)
・お手軽ゆえに本物かどうかが争いになることも
・自身の死後に裁判所で遺言書の検認手続きが必要
・こっそり作成できる反面、遺言書を見つけてもらえないことも
?遺言書の作成を考えているがどのようにしたらいいか分からない
?自分の死後のことを考えて、どうすればいいのか知りたい
など、お悩みは遺言書を作成すれば解決するものではないかもしれません。
当事務所は、しっかりと依頼者の声に耳を傾けて、安心できるようサポートすることも相談をお聞きする上で大事なことだと思っています。
遺言書を作成するのがベストかどうかについても、ご自身で判断するのは難しいと思います。
当事務所では、遺言書作成を視野に入れながらも、任意後見制度や生前贈与、家族信託などを活用して、解決策を一緒にじっくり考えていければと思っています。
お気軽にお越しいただけるよう、初回相談は無料です。まずはお話に来てみませんか?
※平成31年1月13日以後から作成する自筆証書遺言について
自筆証書遺言は全文を自書する必要がありましたが、平成31年1月13日以後に作成する遺言に関しては、不動産や株式、預貯金などの「財産目録」の部分のみ、
・パソコンによる作成
・遺言者以外の代筆
・不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)の
・預貯金は通帳のコピー
によることも可能になりました。ただし、財産目録の全てのページに(裏表両面の場合は両面ともに)署名捺印が必要です。
財産が多い方にとっては、負担減になりますね!