認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でなくなった方の生活や権利を守り、安心して暮らせるように支援するための制度です。
成年後見制度には、大きく分けて2種類あります。
「法定後見制度」…すでに判断能力が不十分な方のための制度。家庭裁判所に申立てをする必要があります。本人の判断能力の程度に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」が家庭裁判所によって選任されます。
「任意後見制度」…まだ元気なうちに将来判断能力が衰えたときのため、「誰に」「何を」支援してもらうか自分で決めて、公証役場で公正証書を作成して契約しておく制度です。
当事務所では、家庭裁判所の申立書類作成や任意後見契約の支援を行っております。
成年後見制度を利用することにより、制限がかかることもありますので、十分なご説明が必要になります。どうぞお気軽にご相談ください。