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成年後見

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でなくなった方の生活や権利を守り、安心して暮らせるように支援するための制度です。


よくある事例

 □施設入居費用のために父名義の家を売却したいが、父が認知症だ  □母が認知症になり、施設費を払うために母名義の預金を解約したいが銀行から後見人でないとできないと言われた
□遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が認知症でできない  □子供に障害があり、自分が亡き後が不安だ
□まだまだ元気だが、一人暮らしなので、将来に備えておきたい


成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて2種類あります。

「法定後見制度」…すでに判断能力が不十分な方のための制度。家庭裁判所に申立てをする必要があります。本人の判断能力の程度に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」が家庭裁判所によって選任されます。

「任意後見制度」…まだ元気なうちに将来判断能力が衰えたときのため、「誰に」「何を」支援してもらうか自分で決めて、公証役場で公正証書を作成して契約しておく制度です。

当事務所では、家庭裁判所の申立書類作成や任意後見契約の支援を行っております。
成年後見制度を利用することにより、制限がかかることもありますので、十分なご説明が必要になります。どうぞお気軽にご相談ください。